信託業法施行規則 第80条の14(届出事項)
- 指定紛争解決機関は、法第八十五条の十九の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める事項を含む。)を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
- 一法第八十五条の十九第一号に掲げる場合手続実施基本契約を締結し、又は終了した年月日及び信託会社等の商号又は名称
- 二次項第六号に掲げる場合指定紛争解決機関の役員等となった者が暴力団員等でないことの当該役員等となった者による誓約
- 三次項第七号に掲げる場合信託会社等が手続実施基本契約に係る債務その他の紛争解決等業務の実施に関する義務を履行することが確実でないと見込まれる理由及び当該信託会社等の商号又は名称
- 四次項第八号又は第九号に掲げる場合次に掲げる事項
- 一行為が発生した営業所又は事務所の名称
- 二行為をした役員等の氏名又は商号若しくは名称及び役職名
- 三行為の概要
- 四改善策
- 2.法第八十五条の十九第二号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一定款又はこれに準ずる定めを変更した場合
- 二親法人(指定紛争解決機関の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。次号において同じ。)又は子法人(指定紛争解決機関が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。第四号において同じ。)が商号若しくは名称、主たる営業所若しくは事務所の所在地又は事業の内容を変更した場合
- 三親法人が親法人でなくなった場合
- 四子法人が子法人でなくなった場合、又は子法人の議決権を取得し、若しくは保有した場合
- 五総株主等の議決権の百分の五を超える議決権が一の者により取得され、又は保有されることとなった場合
- 六法第八十五条の三第一項の指定申請書を提出後、新たに指定紛争解決機関の役員等となった者がいる場合
- 七信託会社等から手続実施基本契約の締結の申込みがあった場合であって、当該申込みを拒否した場合
- 八指定紛争解決機関又はその業務の委託先の役員等が紛争解決等業務(業務の委託先にあっては、当該指定紛争解決機関が委託する業務に係るものに限る。)を遂行するに際して法令又は当該指定紛争解決機関の業務規程に反する行為が発生した事実を知った場合
- 九加入信託会社等又はその役員等が指定紛争解決機関の業務規程に反する行為を行った事実を知った場合
- 3.前項第八号又は第九号に該当する場合の届出は、これらの規定に規定する事実を指定紛争解決機関が知った日から一月以内に行わなければならない。
この条文の基本情報
届出事項とは何ですか?
定義届出事項とは、信託業法施行規則第80条の14に定められた規定で、「指定紛争解決機関は、法第八十五条の十九の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法施行規則第80条の14(届出事項)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
- 信託業法施行規則第80条の14の条文原文は「指定紛争解決機関は、法第八十五条の十九の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定…」で始まります。
- 信託業法施行規則第80条の14は第三節 監督に置かれています。
- 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
- 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法施行規則第80条の14の前の条は信託業法施行規則第80条の13です。
- 信託業法施行規則第80条の14の次の条は信託業法施行規則第80条の15です。
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- 正式書式
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第80条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107 - 本サイト収録
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第80条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/80_14