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信託業法施行規則 第80条の15(紛争解決等業務に関する報告書の提出)

  1. 法第八十五条の二十第一項の規定による指定紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、別紙様式第二十三号により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
  2. 2.前項の報告書には、最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものを添付しなければならない。
  3. 3.指定紛争解決機関は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
  4. 4.指定紛争解決機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
  5. 5.金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした指定紛争解決機関が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

この条文の基本情報

紛争解決等業務に関する報告書の提出とは何ですか?

定義紛争解決等業務に関する報告書の提出とは、信託業法施行規則第80条の15に定められた規定で、「法第八十五条の二十第一項の規定による指定紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、別紙様式第二十三号により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託業法施行規則第80条の15(紛争解決等業務に関する報告書の提出)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 信託業法施行規則第80条の15の条文原文は「法第八十五条の二十第一項の規定による指定紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、別紙様式第二十三号により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長…」で始まります。
  3. 信託業法施行規則第80条の15は第三節 監督に置かれています。
  4. 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
  5. 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託業法施行規則第80条の15の前の条は信託業法施行規則第80条の14です。
  7. 信託業法施行規則第80条の15の次の条は信託業法施行規則第81条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第80条の15
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107
  • 本サイト収録信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第80条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/80_15

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