信託業法施行規則 第81条(予備審査等)
- 法第三条又は法第五十三条第一項の規定による免許を受けようとするときは、当該免許の申請をする際に内閣総理大臣に提出すべき書類に準じた書類を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。
- 2.法第三条又は法第五十三条第一項の規定による免許の申請をする際に申請書に添付すべき書類について、前項の規定による予備審査の際に提出した書類と内容に変更がない場合には、申請書にその旨を記載して、当該書類の添付を省略することができる。
この条文の基本情報
予備審査等とは何ですか?
定義予備審査等とは、信託業法施行規則第81条に定められた規定で、「法第三条又は法第五十三条第一項の規定による免許を受けようとするときは、当該免許の申請をする際に内閣総理大臣に提出すべき書類に準じた書類を金融庁長官を経由して内閣…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法施行規則第81条(予備審査等)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
- 信託業法施行規則第81条の条文原文は「法第三条又は法第五十三条第一項の規定による免許を受けようとするときは、当該免許の申請をする際に内閣総理大臣に提出すべき書類に準じた書類を金融庁長官を経由して内閣…」で始まります。
- 信託業法施行規則第81条は第六章 雑則に置かれています。
- 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
- 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法施行規則第81条の前の条は信託業法施行規則第80条の15です。
- 信託業法施行規則第81条の次の条は信託業法施行規則第82条です。
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- 正式書式
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第81条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107 - 本サイト収録
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/81