信託業法施行規則 第82条(経由官庁)
- 信託会社又は外国信託会社(令第二十条第二項の規定により金融庁長官が指定する信託会社及び外国信託会社を除く。)は、法又はこの府令の規定により金融庁長官に書類を提出するときは、当該信託会社又は外国信託会社の本店又は主たる支店の所在地を管轄する財務局長を経由して提出しなければならない。
- 2.管理型信託業、法第五十条の二第一項、承認事業又は信託契約代理業の登録を受けようとする者が法又はこの府令に規定する書類を財務局長に提出しようとする場合において、当該登録を受けようとする者は、その者の本店、主たる支店又は主たる営業所若しくは事務所の所在地が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内にあるときは、当該書類を当該財務事務所長又は出張所長を経由して提出しなければならない。
- 3.信託会社、外国信託会社、法第五十条の二第一項の登録を受けた者、承認事業者又は信託契約代理店が法、令又はこの府令に規定する書類を財務局長に提出しようとする場合において、当該信託会社、外国信託会社、法第五十条の二第一項の登録を受けた者、承認事業者又は信託契約代理店の本店、主たる支店又は主たる営業所若しくは事務所の所在地が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内にあるときは、当該信託会社、外国信託会社、法第五十条の二第一項の登録を受けた者、承認事業者又は信託契約代理店は、当該書類を当該財務事務所長又は出張所長を経由して提出しなければならない。
この条文の基本情報
経由官庁とは何ですか?
定義経由官庁とは、信託業法施行規則第82条に定められた規定で、「信託会社又は外国信託会社(令第二十条第二項の規定により金融庁長官が指定する信託会社及び外国信託会社を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法施行規則第82条(経由官庁)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
- 信託業法施行規則第82条の条文原文は「信託会社又は外国信託会社(令第二十条第二項の規定により金融庁長官が指定する信託会社及び外国信託会社を除く。」で始まります。
- 信託業法施行規則第82条は第六章 雑則に置かれています。
- 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
- 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法施行規則第82条の前の条は信託業法施行規則第81条です。
- 信託業法施行規則第82条の次の条は信託業法施行規則第83条です。
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- 正式書式
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第82条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107 - 本サイト収録
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/82