信託業法施行規則 第83条(標準処理期間)
- 内閣総理大臣、金融庁長官又は財務局長は、法、令又はこの府令の規定による免許、登録、認可、承認又は指定(以下この項において「認可等」という。)に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到達した日から一月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。ただし、次に掲げる認可等に関する申請に対する処分は、二月以内にするよう努めるものとする。
- 一法第三条又は第五十三条第一項の免許
- 二法第七条第一項、第五十条の二第一項、第五十二条第一項、第五十四条第一項又は第六十七条第一項の登録(法第七条第三項(法第五十条の二第二項及び第五十四条第二項において準用する場合を含む。)の登録の更新を含む。)
- 三法第八十五条の二第一項の規定による指定
- 2.前項の期間には、次の各号に掲げる期間を含まないものとする。
- 一当該申請を補正するために要する期間
- 二当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
- 三当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
この条文の基本情報
標準処理期間とは何ですか?
定義標準処理期間とは、信託業法施行規則第83条に定められた規定で、「内閣総理大臣、金融庁長官又は財務局長は、法、令又はこの府令の規定による免許、登録、認可、承認又は指定(以下この項において「認可等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法施行規則第83条(標準処理期間)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
- 信託業法施行規則第83条の条文原文は「内閣総理大臣、金融庁長官又は財務局長は、法、令又はこの府令の規定による免許、登録、認可、承認又は指定(以下この項において「認可等」という。」で始まります。
- 信託業法施行規則第83条は第六章 雑則に置かれています。
- 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
- 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法施行規則第83条の前の条は信託業法施行規則第82条です。
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- 正式書式
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107 - 本サイト収録
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/83