日本学術会議会則 第27条(委員会に置かれる分科会、小分科会又は小委員会)
- 第十六条第一項の委員会(以下「委員会」という。)には、幹事会の定めるところにより、分科会、小分科会又は小委員会を置くことができる。
- 2.委員会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって委員会の議決とすることができる。ただし、法第四条の諮問に対する答申及び法第五条の勧告並びに第二条に規定する意思の表出(見解及び報告を除く。)に関してはこの限りでない。
この条文の基本情報
委員会に置かれる分科会、小分科会又は小委員会とは何ですか?
定義委員会に置かれる分科会、小分科会又は小委員会とは、日本学術会議会則第27条に定められた規定で、「第十六条第一項の委員会(以下「委員会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本学術会議会則第27条(委員会に置かれる分科会、小分科会又は小委員会)は、日本の日本学術会議会則に含まれる条文です。
- 日本学術会議会則第27条の条文原文は「第十六条第一項の委員会(以下「委員会」という。」で始まります。
- 日本学術会議会則第27条は第九章 委員会に置かれています。
- 日本学術会議会則の公布日は平成17年10月24日です。
- 日本学術会議会則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本学術会議会則第27条の前の条は日本学術会議会則第26条です。
- 日本学術会議会則第27条の次の条は日本学術会議会則第28条です。
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- 正式書式
日本学術会議会則(平成十七年日本学術会議規則第三号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417R00000003003 - 本サイト収録
日本学術会議会則(平成十七年日本学術会議規則第三号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417R00000003003/27