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日本学術会議会則 第十三章 日本学術会議協力学術研究団体

第36条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本学術会議会則第十三章 日本学術会議協力学術研究団体は、第36条の全 1 条で構成されています。
  2. 日本学術会議会則第十三章 日本学術会議協力学術研究団体が属する日本学術会議会則の法令番号は平成十七年日本学術会議規則第三号です。
  3. 日本学術会議会則の公布日は平成17年10月24日です。
  4. 日本学術会議会則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(日本学術会議協力学術研究団体)

第36条

学術研究団体及び学術研究団体の連合体のうち、学術会議の活動に協力することを申し出、幹事会で承認されたものに日本学術会議協力学術研究団体(以下「協力学術研究団体」という。)の称号を付与する。

2学術会議は、協力学術研究団体と緊密な協力関係を持つものとする。

3協力学術研究団体は、学術会議の求めに応じ、学術会議の活動に協力することができる。

4協力学術研究団体は、学術会議の求めに応じ、会員又は連携会員の候補者に関する情報等を提供することができる。

5学術研究団体の連合体たる協力学術研究団体は、学術会議と各学術研究団体との連絡調整を行うとともに、学術会議の各委員会の審議に協力することができる。

6前各項に定めるもののほか、協力学術研究団体に関する事項は、幹事会が定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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