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日本学術会議会則 第十一章 若手アカデミー

第34条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本学術会議会則第十一章 若手アカデミーは、第34条の全 1 条で構成されています。
  2. 日本学術会議会則第十一章 若手アカデミーが属する日本学術会議会則の法令番号は平成十七年日本学術会議規則第三号です。
  3. 日本学術会議会則の公布日は平成17年10月24日です。
  4. 日本学術会議会則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(若手アカデミー)

第34条

学術会議に、若手科学者の連携を図り、その活動を通じて学術の振興に寄与することを目的として、会員又は連携会員をもって組織する若手アカデミーを置く。

2若手アカデミーに関し必要な事項は、幹事会が定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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