(若手アカデミー)
第34条
学術会議に、若手科学者の連携を図り、その活動を通じて学術の振興に寄与することを目的として、会員又は連携会員をもって組織する若手アカデミーを置く。
2若手アカデミーに関し必要な事項は、幹事会が定める。
(若手アカデミー)
学術会議に、若手科学者の連携を図り、その活動を通じて学術の振興に寄与することを目的として、会員又は連携会員をもって組織する若手アカデミーを置く。
2若手アカデミーに関し必要な事項は、幹事会が定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)