(委員会に置かれる分科会、小分科会又は小委員会)
第27条
第十六条第一項の委員会(以下「委員会」という。)には、幹事会の定めるところにより、分科会、小分科会又は小委員会を置くことができる。
2委員会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって委員会の議決とすることができる。ただし、法第四条の諮問に対する答申及び法第五条の勧告並びに第二条に規定する意思の表出(見解及び報告を除く。)に関してはこの限りでない。
(委員会に置かれる分科会、小分科会又は小委員会)
第十六条第一項の委員会(以下「委員会」という。)には、幹事会の定めるところにより、分科会、小分科会又は小委員会を置くことができる。
2委員会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって委員会の議決とすることができる。ただし、法第四条の諮問に対する答申及び法第五条の勧告並びに第二条に規定する意思の表出(見解及び報告を除く。)に関してはこの限りでない。
(委員会の委員及び役員)
委員は、会長が委嘱する。
2委員は、委員会の承認を得て辞任することができる。
3委員会には、委員長一名、副委員長一名及び幹事二名を置く。
4委員長は、委員の互選により選出する。ただし、機能別委員会の委員長は、総会が定める。
5副委員長及び幹事は、委員会の同意を得て、委員長が指名する。
(委員会の招集)
委員会は、委員長が招集する。ただし、初回の委員会は会長が招集する。
(委員会の議長等)
委員長は委員会の議長となり、議事を整理する。
(委員会の会議)
委員会の会議については、法第二十四条第一項及び第二項並びに第十八条(第一項及び第五項を除く。)及び第二十二条の規定を準用する。
(委員会に関する事項の幹事会への委任)
前五条に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は幹事会が定める。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)