日本学術会議会則 第31条(委員会の会議)
委員会の会議については、法第二十四条第一項及び第二項並びに第十八条(第一項及び第五項を除く。)及び第二十二条の規定を準用する。
この条文の基本情報
委員会の会議とは何ですか?
定義委員会の会議とは、日本学術会議会則第31条に定められた規定で、「委員会の会議については、法第二十四条第一項及び第二項並びに第十八条(第一項及び第五項を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本学術会議会則第31条(委員会の会議)は、日本の日本学術会議会則に含まれる条文です。
- 日本学術会議会則第31条の条文原文は「委員会の会議については、法第二十四条第一項及び第二項並びに第十八条(第一項及び第五項を除く。」で始まります。
- 日本学術会議会則第31条は第九章 委員会に置かれています。
- 日本学術会議会則の公布日は平成17年10月24日です。
- 日本学術会議会則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本学術会議会則第31条の前の条は日本学術会議会則第30条です。
- 日本学術会議会則第31条の次の条は日本学術会議会則第32条です。
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- 正式書式
日本学術会議会則(平成十七年日本学術会議規則第三号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417R00000003003 - 本サイト収録
日本学術会議会則(平成十七年日本学術会議規則第三号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417R00000003003/31