第33条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›
(地区会議)
学術会議に、地域社会の学術の振興に寄与することを目的として、会員又は連携会員をもって組織する地区会議を置く。
2地区会議に関し必要な事項は、幹事会が定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)