(総会の招集)
第17条
総会は、原則として毎年四月及び十月に会長が招集する。
2前項のほか、会長は、幹事会の議決に基づいて、臨時の総会を招集することができる。
3前二項の規定にかかわらず、三十人以上の会員から招集の目的及び議案を示して請求がある場合、会長は、総会を招集しなければならない。
(総会の招集)
総会は、原則として毎年四月及び十月に会長が招集する。
2前項のほか、会長は、幹事会の議決に基づいて、臨時の総会を招集することができる。
3前二項の規定にかかわらず、三十人以上の会員から招集の目的及び議案を示して請求がある場合、会長は、総会を招集しなければならない。
(総会の議長等)
会長は、総会の議長として議事を整理する。
2総会における議決の際、可否同数の場合は、会長がこれを決定する。
3会長は、必要と認められる者の出席を求め、意見を聞くことができる。
4総会は、これを公開する。ただし、必要があると認められる場合、会長は、議決を経て非公開とすることができる。
5会長は、総会の会議録を作成し、インターネットを利用して閲覧の用に供するものとする。ただし、学術会議の運営上支障があると認める場合、閲覧の用に供しないことができる。
(幹事会への委任事項)
法第十四条第三項の規定に基づき、次に掲げる事項に関する権限を幹事会に委任する。
一法第三条第一号に規定する職務のうち、第二条の意思の表出に関する事項
二法第三条第二号に規定する職務のうち、第三条の国際活動に関する事項
三法第四条の諮問に対する答申に関する事項
四法第五条の勧告に関する事項
五法第六条及び法第六条の二の規定に関する事項
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)