日本学術会議会則 第17条(総会の招集)
- 総会は、原則として毎年四月及び十月に会長が招集する。
- 2.前項のほか、会長は、幹事会の議決に基づいて、臨時の総会を招集することができる。
- 3.前二項の規定にかかわらず、三十人以上の会員から招集の目的及び議案を示して請求がある場合、会長は、総会を招集しなければならない。
この条文の基本情報
総会の招集とは何ですか?
定義総会の招集とは、日本学術会議会則第17条に定められた規定で、「総会は、原則として毎年四月及び十月に会長が招集する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本学術会議会則第17条(総会の招集)は、日本の日本学術会議会則に含まれる条文です。
- 日本学術会議会則第17条の条文原文は「総会は、原則として毎年四月及び十月に会長が招集する。」で始まります。
- 日本学術会議会則第17条は第六章 総会に置かれています。
- 日本学術会議会則の公布日は平成17年10月24日です。
- 日本学術会議会則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本学術会議会則第17条の前の条は日本学術会議会則第16条です。
- 日本学術会議会則第17条の次の条は日本学術会議会則第18条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本学術会議会則(平成十七年日本学術会議規則第三号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417R00000003003 - 本サイト収録
日本学術会議会則(平成十七年日本学術会議規則第三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417R00000003003/17