日本学術会議会則 第16条(学術会議の会議)
- 学術会議の会議は、総会、部会及び連合部会のほか、幹事会並びに法第十五条の二の規定により置かれる常置の委員会として、機能別委員会及び分野別委員会並びに臨時の委員会として、課題別委員会及びその他幹事会の議決により置かれる委員会とする。
- 2.常置の委員会は、総会が定めるところにより置く。
- 3.臨時の委員会に関し必要な事項は、幹事会が定める。
この条文の基本情報
学術会議の会議とは何ですか?
定義学術会議の会議とは、日本学術会議会則第16条に定められた規定で、「学術会議の会議は、総会、部会及び連合部会のほか、幹事会並びに法第十五条の二の規定により置かれる常置の委員会として、機能別委員会及び分野別委員会並びに臨時の委員会…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本学術会議会則第16条(学術会議の会議)は、日本の日本学術会議会則に含まれる条文です。
- 日本学術会議会則第16条の条文原文は「学術会議の会議は、総会、部会及び連合部会のほか、幹事会並びに法第十五条の二の規定により置かれる常置の委員会として、機能別委員会及び分野別委員会並びに臨時の委員会…」で始まります。
- 日本学術会議会則第16条は第五章 会議に置かれています。
- 日本学術会議会則の公布日は平成17年10月24日です。
- 日本学術会議会則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本学術会議会則第16条の前の条は日本学術会議会則第15条です。
- 日本学術会議会則第16条の次の条は日本学術会議会則第17条です。
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- 正式書式
日本学術会議会則(平成十七年日本学術会議規則第三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417R00000003003 - 本サイト収録
日本学術会議会則(平成十七年日本学術会議規則第三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417R00000003003/16