(会長の互選等)
第4条
法第八条第二項の会長の互選は、他の案件に先立って総会で行うものとする。
2前項に規定するもののほか、会長の互選に関する事項は、総会が定める。
(会長の互選等)
法第八条第二項の会長の互選は、他の案件に先立って総会で行うものとする。
2前項に規定するもののほか、会長の互選に関する事項は、総会が定める。
(副会長の職務)
副会長は、会長が定めるところにより、次に掲げる事項をつかさどる。
一学術会議の組織運営及び科学者間の連携に関すること。
二学術会議と政府、社会及び国民等との関係に関すること。
三学術会議の国際活動に関すること。
(部への所属)
法第十一条第四項に規定する会員の部への所属は、会員からの申出に基づき総会が定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)