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日本学術会議会則 第三章 組織

第4条〜第6条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本学術会議会則第三章 組織は、第4条〜第6条の全 3 条で構成されています。
  2. 日本学術会議会則第三章 組織が属する日本学術会議会則の法令番号は平成十七年日本学術会議規則第三号です。
  3. 日本学術会議会則の公布日は平成17年10月24日です。
  4. 日本学術会議会則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(会長の互選等)

第4条

法第八条第二項の会長の互選は、他の案件に先立って総会で行うものとする。

2前項に規定するもののほか、会長の互選に関する事項は、総会が定める。

(副会長の職務)

第5条

副会長は、会長が定めるところにより、次に掲げる事項をつかさどる。

一学術会議の組織運営及び科学者間の連携に関すること。

二学術会議と政府、社会及び国民等との関係に関すること。

三学術会議の国際活動に関すること。

(部への所属)

第6条

法第十一条第四項に規定する会員の部への所属は、会員からの申出に基づき総会が定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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