日本学術会議会則 第5条(副会長の職務)
- 副会長は、会長が定めるところにより、次に掲げる事項をつかさどる。
- 一学術会議の組織運営及び科学者間の連携に関すること。
- 二学術会議と政府、社会及び国民等との関係に関すること。
- 三学術会議の国際活動に関すること。
この条文の基本情報
副会長の職務とは何ですか?
定義副会長の職務とは、日本学術会議会則第5条に定められた規定で、「副会長は、会長が定めるところにより、次に掲げる事項をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本学術会議会則第5条(副会長の職務)は、日本の日本学術会議会則に含まれる条文です。
- 日本学術会議会則第5条の条文原文は「副会長は、会長が定めるところにより、次に掲げる事項をつかさどる。」で始まります。
- 日本学術会議会則第5条は第三章 組織に置かれています。
- 日本学術会議会則の公布日は平成17年10月24日です。
- 日本学術会議会則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本学術会議会則第5条の前の条は日本学術会議会則第4条です。
- 日本学術会議会則第5条の次の条は日本学術会議会則第6条です。
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- 正式書式
日本学術会議会則(平成十七年日本学術会議規則第三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417R00000003003 - 本サイト収録
日本学術会議会則(平成十七年日本学術会議規則第三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417R00000003003/5