(幹事会の招集)
第23条
幹事会は、原則として毎月一回会長が招集する。
2会長は、必要があると認められるときは、臨時に幹事会を招集することができる。
(幹事会の招集)
幹事会は、原則として毎月一回会長が招集する。
2会長は、必要があると認められるときは、臨時に幹事会を招集することができる。
(幹事会の議長等)
会長は、幹事会の議長となり、議事を整理する。
(幹事会の附置委員会)
幹事会は、その任務の遂行上必要な委員会を附置することができる。
2前項の委員会には、幹事会の了承を得て、分科会又は小分科会を置くことができる。
(幹事会の会議)
幹事会の会議については、法第二十四条第一項及び第二項並びに第十八条(第一項及び第五項を除く。)及び第二十二条の規定を準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)