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日本学術会議会則 第八章 幹事会

第23条〜第26条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本学術会議会則第八章 幹事会は、第23条〜第26条の全 4 条で構成されています。
  2. 日本学術会議会則第八章 幹事会が属する日本学術会議会則の法令番号は平成十七年日本学術会議規則第三号です。
  3. 日本学術会議会則の公布日は平成17年10月24日です。
  4. 日本学術会議会則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(幹事会の招集)

第23条

幹事会は、原則として毎月一回会長が招集する。

2会長は、必要があると認められるときは、臨時に幹事会を招集することができる。

(幹事会の議長等)

第24条

会長は、幹事会の議長となり、議事を整理する。

(幹事会の附置委員会)

第25条

幹事会は、その任務の遂行上必要な委員会を附置することができる。

2前項の委員会には、幹事会の了承を得て、分科会又は小分科会を置くことができる。

(幹事会の会議)

第26条

幹事会の会議については、法第二十四条第一項及び第二項並びに第十八条(第一項及び第五項を除く。)及び第二十二条の規定を準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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