日本学術会議会則 第25条(幹事会の附置委員会)
- 幹事会は、その任務の遂行上必要な委員会を附置することができる。
- 2.前項の委員会には、幹事会の了承を得て、分科会又は小分科会を置くことができる。
この条文の基本情報
幹事会の附置委員会とは何ですか?
定義幹事会の附置委員会とは、日本学術会議会則第25条に定められた規定で、「幹事会は、その任務の遂行上必要な委員会を附置することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本学術会議会則第25条(幹事会の附置委員会)は、日本の日本学術会議会則に含まれる条文です。
- 日本学術会議会則第25条の条文原文は「幹事会は、その任務の遂行上必要な委員会を附置することができる。」で始まります。
- 日本学術会議会則第25条は第八章 幹事会に置かれています。
- 日本学術会議会則の公布日は平成17年10月24日です。
- 日本学術会議会則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本学術会議会則第25条の前の条は日本学術会議会則第24条です。
- 日本学術会議会則第25条の次の条は日本学術会議会則第26条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本学術会議会則(平成十七年日本学術会議規則第三号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417R00000003003 - 本サイト収録
日本学術会議会則(平成十七年日本学術会議規則第三号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417R00000003003/25