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日本学術会議会則 第十四章 雑則

第37条〜第39条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本学術会議会則第十四章 雑則は、第37条〜第39条の全 3 条で構成されています。
  2. 日本学術会議会則第十四章 雑則が属する日本学術会議会則の法令番号は平成十七年日本学術会議規則第三号です。
  3. 日本学術会議会則の公布日は平成17年10月24日です。
  4. 日本学術会議会則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(外部評価)

第37条

学術会議の活動を充実させるため、幹事会の定めるところにより、有識者による外部評価を定期的に実施することとする。

(幹事会への委任)

第38条

総会に関する事項及びこの会則において総会で定めるとされているもののほか、会則の施行に関し必要な事項は、幹事会が定める。

(会則の改正)

第39条

この会則の改正は、総会において出席会員の三分の二以上の賛成がなければ、これを行うことができない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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