(外部評価)
第37条
学術会議の活動を充実させるため、幹事会の定めるところにより、有識者による外部評価を定期的に実施することとする。
(外部評価)
学術会議の活動を充実させるため、幹事会の定めるところにより、有識者による外部評価を定期的に実施することとする。
(幹事会への委任)
総会に関する事項及びこの会則において総会で定めるとされているもののほか、会則の施行に関し必要な事項は、幹事会が定める。
(会則の改正)
この会則の改正は、総会において出席会員の三分の二以上の賛成がなければ、これを行うことができない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)