日本学術会議会則 第37条(外部評価)
学術会議の活動を充実させるため、幹事会の定めるところにより、有識者による外部評価を定期的に実施することとする。
この条文の基本情報
外部評価とは何ですか?
定義外部評価とは、日本学術会議会則第37条に定められた規定で、「学術会議の活動を充実させるため、幹事会の定めるところにより、有識者による外部評価を定期的に実施することとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本学術会議会則第37条(外部評価)は、日本の日本学術会議会則に含まれる条文です。
- 日本学術会議会則第37条の条文原文は「学術会議の活動を充実させるため、幹事会の定めるところにより、有識者による外部評価を定期的に実施することとする。」で始まります。
- 日本学術会議会則第37条は第十四章 雑則に置かれています。
- 日本学術会議会則の公布日は平成17年10月24日です。
- 日本学術会議会則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本学術会議会則第37条の前の条は日本学術会議会則第36条です。
- 日本学術会議会則第37条の次の条は日本学術会議会則第38条です。
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- 正式書式
日本学術会議会則(平成十七年日本学術会議規則第三号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417R00000003003 - 本サイト収録
日本学術会議会則(平成十七年日本学術会議規則第三号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417R00000003003/37