日本学術会議会則 第38条(幹事会への委任)
総会に関する事項及びこの会則において総会で定めるとされているもののほか、会則の施行に関し必要な事項は、幹事会が定める。
この条文の基本情報
幹事会への委任とは何ですか?
定義幹事会への委任とは、日本学術会議会則第38条に定められた規定で、「総会に関する事項及びこの会則において総会で定めるとされているもののほか、会則の施行に関し必要な事項は、幹事会が定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本学術会議会則第38条(幹事会への委任)は、日本の日本学術会議会則に含まれる条文です。
- 日本学術会議会則第38条の条文原文は「総会に関する事項及びこの会則において総会で定めるとされているもののほか、会則の施行に関し必要な事項は、幹事会が定める。」で始まります。
- 日本学術会議会則第38条は第十四章 雑則に置かれています。
- 日本学術会議会則の公布日は平成17年10月24日です。
- 日本学術会議会則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本学術会議会則第38条の前の条は日本学術会議会則第37条です。
- 日本学術会議会則第38条の次の条は日本学術会議会則第39条です。
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- 正式書式
日本学術会議会則(平成十七年日本学術会議規則第三号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417R00000003003 - 本サイト収録
日本学術会議会則(平成十七年日本学術会議規則第三号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417R00000003003/38