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日本学術会議会則 第七章 部会

第20条〜第22条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本学術会議会則第七章 部会は、第20条〜第22条の全 3 条で構成されています。
  2. 日本学術会議会則第七章 部会が属する日本学術会議会則の法令番号は平成十七年日本学術会議規則第三号です。
  3. 日本学術会議会則の公布日は平成17年10月24日です。
  4. 日本学術会議会則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(部会及び連合部会の招集)

第20条

部会は、部長が招集する。ただし、会長(補欠の者を除く。)の任期における最初の部会は、会長が招集する。

2部長は、当該部に属する三分の一以上の会員から招集の目的及び議案を示して請求がある場合、部会を招集しなければならない。

3連合部会は、二以上の部門に関連する事項を審議し、関係する部の部長が、共同してこれを招集する。

4二以上の部において、当該部に属する三分の一以上の会員から招集の目的及び議案を示して請求がある場合、これらの部の部長は、共同して連合部会を招集しなければならない。

(部会及び連合部会の議長等)

第21条

部長は、部会の議長となり、議事を整理する。

2連合部会の議長は、開催の都度、連合部会を構成する部の部長の協議により定められ、連合部会の議事を整理する。

3部会及び連合部会の会議については、第十八条(第一項及び第五項を除く。)の規定を準用する。

(部会における議決方法の特例)

第22条

部会及び連合部会においては、法第二十四条第三項が準用する同条第一項及び第二項の規定にかかわらず、部長が各会員の賛否を確認した上で、部会又は連合部会の議決とすることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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