日本学術会議会則 第22条(部会における議決方法の特例)
部会及び連合部会においては、法第二十四条第三項が準用する同条第一項及び第二項の規定にかかわらず、部長が各会員の賛否を確認した上で、部会又は連合部会の議決とすることができる。
この条文の基本情報
部会における議決方法の特例とは何ですか?
定義部会における議決方法の特例とは、日本学術会議会則第22条に定められた規定で、「部会及び連合部会においては、法第二十四条第三項が準用する同条第一項及び第二項の規定にかかわらず、部長が各会員の賛否を確認した上で、部会又は連合部会の議決とするこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本学術会議会則第22条(部会における議決方法の特例)は、日本の日本学術会議会則に含まれる条文です。
- 日本学術会議会則第22条の条文原文は「部会及び連合部会においては、法第二十四条第三項が準用する同条第一項及び第二項の規定にかかわらず、部長が各会員の賛否を確認した上で、部会又は連合部会の議決とするこ…」で始まります。
- 日本学術会議会則第22条は第七章 部会に置かれています。
- 日本学術会議会則の公布日は平成17年10月24日です。
- 日本学術会議会則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本学術会議会則第22条の前の条は日本学術会議会則第21条です。
- 日本学術会議会則第22条の次の条は日本学術会議会則第23条です。
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- 正式書式
日本学術会議会則(平成十七年日本学術会議規則第三号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417R00000003003 - 本サイト収録
日本学術会議会則(平成十七年日本学術会議規則第三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417R00000003003/22