日本学術会議会則 第21条(部会及び連合部会の議長等)
- 部長は、部会の議長となり、議事を整理する。
- 2.連合部会の議長は、開催の都度、連合部会を構成する部の部長の協議により定められ、連合部会の議事を整理する。
- 3.部会及び連合部会の会議については、第十八条(第一項及び第五項を除く。)の規定を準用する。
この条文の基本情報
部会及び連合部会の議長等とは何ですか?
定義部会及び連合部会の議長等とは、日本学術会議会則第21条に定められた規定で、「部長は、部会の議長となり、議事を整理する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本学術会議会則第21条(部会及び連合部会の議長等)は、日本の日本学術会議会則に含まれる条文です。
- 日本学術会議会則第21条の条文原文は「部長は、部会の議長となり、議事を整理する。」で始まります。
- 日本学術会議会則第21条は第七章 部会に置かれています。
- 日本学術会議会則の公布日は平成17年10月24日です。
- 日本学術会議会則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本学術会議会則第21条の前の条は日本学術会議会則第20条です。
- 日本学術会議会則第21条の次の条は日本学術会議会則第22条です。
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- 正式書式
日本学術会議会則(平成十七年日本学術会議規則第三号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417R00000003003 - 本サイト収録
日本学術会議会則(平成十七年日本学術会議規則第三号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417R00000003003/21