日本学術会議会則 第20条(部会及び連合部会の招集)
- 部会は、部長が招集する。ただし、会長(補欠の者を除く。)の任期における最初の部会は、会長が招集する。
- 2.部長は、当該部に属する三分の一以上の会員から招集の目的及び議案を示して請求がある場合、部会を招集しなければならない。
- 3.連合部会は、二以上の部門に関連する事項を審議し、関係する部の部長が、共同してこれを招集する。
- 4.二以上の部において、当該部に属する三分の一以上の会員から招集の目的及び議案を示して請求がある場合、これらの部の部長は、共同して連合部会を招集しなければならない。
この条文の基本情報
部会及び連合部会の招集とは何ですか?
定義部会及び連合部会の招集とは、日本学術会議会則第20条に定められた規定で、「部会は、部長が招集する。ただし、会長(補欠の者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本学術会議会則第20条(部会及び連合部会の招集)は、日本の日本学術会議会則に含まれる条文です。
- 日本学術会議会則第20条の条文原文は「部会は、部長が招集する。ただし、会長(補欠の者を除く。」で始まります。
- 日本学術会議会則第20条は第七章 部会に置かれています。
- 日本学術会議会則の公布日は平成17年10月24日です。
- 日本学術会議会則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本学術会議会則第20条の前の条は日本学術会議会則第19条です。
- 日本学術会議会則第20条の次の条は日本学術会議会則第21条です。
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- 正式書式
日本学術会議会則(平成十七年日本学術会議規則第三号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417R00000003003 - 本サイト収録
日本学術会議会則(平成十七年日本学術会議規則第三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417R00000003003/20