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日本学術会議会則 第19条(幹事会への委任事項)

  1. 法第十四条第三項の規定に基づき、次に掲げる事項に関する権限を幹事会に委任する。
  2. 一法第三条第一号に規定する職務のうち、第二条の意思の表出に関する事項
  3. 二法第三条第二号に規定する職務のうち、第三条の国際活動に関する事項
  4. 三法第四条の諮問に対する答申に関する事項
  5. 四法第五条の勧告に関する事項
  6. 五法第六条及び法第六条の二の規定に関する事項

この条文の基本情報

幹事会への委任事項とは何ですか?

定義幹事会への委任事項とは、日本学術会議会則第19条に定められた規定で、「法第十四条第三項の規定に基づき、次に掲げる事項に関する権限を幹事会に委任する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本学術会議会則第19条(幹事会への委任事項)は、日本の日本学術会議会則に含まれる条文です。
  2. 日本学術会議会則第19条の条文原文は「法第十四条第三項の規定に基づき、次に掲げる事項に関する権限を幹事会に委任する。」で始まります。
  3. 日本学術会議会則第19条は第六章 総会に置かれています。
  4. 日本学術会議会則の公布日は平成17年10月24日です。
  5. 日本学術会議会則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本学術会議会則第19条の前の条は日本学術会議会則第18条です。
  7. 日本学術会議会則第19条の次の条は日本学術会議会則第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本学術会議会則(平成十七年日本学術会議規則第三号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417R00000003003
  • 本サイト収録日本学術会議会則(平成十七年日本学術会議規則第三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417R00000003003/19

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