日本学術会議会則 第19条(幹事会への委任事項)
- 法第十四条第三項の規定に基づき、次に掲げる事項に関する権限を幹事会に委任する。
- 一法第三条第一号に規定する職務のうち、第二条の意思の表出に関する事項
- 二法第三条第二号に規定する職務のうち、第三条の国際活動に関する事項
- 三法第四条の諮問に対する答申に関する事項
- 四法第五条の勧告に関する事項
- 五法第六条及び法第六条の二の規定に関する事項
この条文の基本情報
幹事会への委任事項とは何ですか?
定義幹事会への委任事項とは、日本学術会議会則第19条に定められた規定で、「法第十四条第三項の規定に基づき、次に掲げる事項に関する権限を幹事会に委任する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本学術会議会則第19条(幹事会への委任事項)は、日本の日本学術会議会則に含まれる条文です。
- 日本学術会議会則第19条の条文原文は「法第十四条第三項の規定に基づき、次に掲げる事項に関する権限を幹事会に委任する。」で始まります。
- 日本学術会議会則第19条は第六章 総会に置かれています。
- 日本学術会議会則の公布日は平成17年10月24日です。
- 日本学術会議会則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本学術会議会則第19条の前の条は日本学術会議会則第18条です。
- 日本学術会議会則第19条の次の条は日本学術会議会則第20条です。
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- 正式書式
日本学術会議会則(平成十七年日本学術会議規則第三号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417R00000003003 - 本サイト収録
日本学術会議会則(平成十七年日本学術会議規則第三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417R00000003003/19