日本学術会議会則 第18条(総会の議長等)
- 会長は、総会の議長として議事を整理する。
- 2.総会における議決の際、可否同数の場合は、会長がこれを決定する。
- 3.会長は、必要と認められる者の出席を求め、意見を聞くことができる。
- 4.総会は、これを公開する。ただし、必要があると認められる場合、会長は、議決を経て非公開とすることができる。
- 5.会長は、総会の会議録を作成し、インターネットを利用して閲覧の用に供するものとする。ただし、学術会議の運営上支障があると認める場合、閲覧の用に供しないことができる。
この条文の基本情報
総会の議長等とは何ですか?
定義総会の議長等とは、日本学術会議会則第18条に定められた規定で、「会長は、総会の議長として議事を整理する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本学術会議会則第18条(総会の議長等)は、日本の日本学術会議会則に含まれる条文です。
- 日本学術会議会則第18条の条文原文は「会長は、総会の議長として議事を整理する。」で始まります。
- 日本学術会議会則第18条は第六章 総会に置かれています。
- 日本学術会議会則の公布日は平成17年10月24日です。
- 日本学術会議会則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本学術会議会則第18条の前の条は日本学術会議会則第17条です。
- 日本学術会議会則第18条の次の条は日本学術会議会則第19条です。
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- 正式書式
日本学術会議会則(平成十七年日本学術会議規則第三号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417R00000003003 - 本サイト収録
日本学術会議会則(平成十七年日本学術会議規則第三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417R00000003003/18