(意思の表出)
第2条
学術会議は、日本学術会議法(以下「法」という。)第四条に定める諮問に対する答申及び法第五条に定める勧告のほか、法第三条第一号の職務として、次に掲げる意思の表出をすることとし、その表出主体及び定義は別表のとおりとする。
一要望
二声明
三提言
四見解
五報告
六回答
(意思の表出)
学術会議は、日本学術会議法(以下「法」という。)第四条に定める諮問に対する答申及び法第五条に定める勧告のほか、法第三条第一号の職務として、次に掲げる意思の表出をすることとし、その表出主体及び定義は別表のとおりとする。
一要望
二声明
三提言
四見解
五報告
六回答
(国際活動)
学術会議は、法第六条の二に定める国際団体への加入のほか、法第三条第二号の職務として、次に掲げる国際活動を行うことができる。
一学術に関する国際会議等への代表の派遣
二学術に関する国際会議の主催及び後援
三二国間学術交流
四アジア学術会議に関すること。
五その他会長が必要と認めるもの
2国際活動に関し必要な事項は、幹事会が定める。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)