日本学術会議会則 第3条(国際活動)
- 学術会議は、法第六条の二に定める国際団体への加入のほか、法第三条第二号の職務として、次に掲げる国際活動を行うことができる。
- 一学術に関する国際会議等への代表の派遣
- 二学術に関する国際会議の主催及び後援
- 三二国間学術交流
- 四アジア学術会議に関すること。
- 五その他会長が必要と認めるもの
- 2.国際活動に関し必要な事項は、幹事会が定める。
この条文の基本情報
国際活動とは何ですか?
定義国際活動とは、日本学術会議会則第3条に定められた規定で、「学術会議は、法第六条の二に定める国際団体への加入のほか、法第三条第二号の職務として、次に掲げる国際活動を行うことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本学術会議会則第3条(国際活動)は、日本の日本学術会議会則に含まれる条文です。
- 日本学術会議会則第3条の条文原文は「学術会議は、法第六条の二に定める国際団体への加入のほか、法第三条第二号の職務として、次に掲げる国際活動を行うことができる。」で始まります。
- 日本学術会議会則第3条は第二章 職務に置かれています。
- 日本学術会議会則の公布日は平成17年10月24日です。
- 日本学術会議会則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本学術会議会則第3条の前の条は日本学術会議会則第2条です。
- 日本学術会議会則第3条の次の条は日本学術会議会則第4条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
日本学術会議会則(平成十七年日本学術会議規則第三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417R00000003003 - 本サイト収録
日本学術会議会則(平成十七年日本学術会議規則第三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417R00000003003/3