日本学術会議会則 第2条(意思の表出)
- 学術会議は、日本学術会議法(以下「法」という。)第四条に定める諮問に対する答申及び法第五条に定める勧告のほか、法第三条第一号の職務として、次に掲げる意思の表出をすることとし、その表出主体及び定義は別表のとおりとする。
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この条文の基本情報
意思の表出とは何ですか?
定義意思の表出とは、日本学術会議会則第2条に定められた規定で、「学術会議は、日本学術会議法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本学術会議会則第2条(意思の表出)は、日本の日本学術会議会則に含まれる条文です。
- 日本学術会議会則第2条の条文原文は「学術会議は、日本学術会議法(以下「法」という。」で始まります。
- 日本学術会議会則第2条は第二章 職務に置かれています。
- 日本学術会議会則の公布日は平成17年10月24日です。
- 日本学術会議会則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本学術会議会則第2条の前の条は日本学術会議会則第1条です。
- 日本学術会議会則第2条の次の条は日本学術会議会則第3条です。
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- 正式書式
日本学術会議会則(平成十七年日本学術会議規則第三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417R00000003003 - 本サイト収録
日本学術会議会則(平成十七年日本学術会議規則第三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417R00000003003/2