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日本学術会議会則 第四章 会員及び連携会員の選考等

第7条〜第15条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本学術会議会則第四章 会員及び連携会員の選考等は、第7条〜第15条の全 9 条で構成されています。
  2. 日本学術会議会則第四章 会員及び連携会員の選考等が属する日本学術会議会則の法令番号は平成十七年日本学術会議規則第三号です。
  3. 日本学術会議会則の公布日は平成17年10月24日です。
  4. 日本学術会議会則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(連携会員の任期の例外)

第7条

日本学術会議法施行令(平成十七年政令第二百九十九号、以下「令」という。)第一条第一項ただし書の規定に基づき、国際業務又は委員会の特定の専門的事項の審議に参画するため三年以下の必要な期間を定めて日本学術会議連携会員(以下「連携会員」という。)を任命することができる。

2前項に定めるもののほか、令第一条第一項ただし書の規定に基づき、学術会議の活動に参画させるため、必要な期間を定めて連携会員を任命することができる。

(会員及び連携会員の選考の手続)

第8条

会員及び連携会員(前条第一項に基づき任命された連携会員を除く。以下この項、次項及び第四項において同じ。)は、幹事会が定めるところにより、会員及び連携会員の候補者を、別に総会が定める委員会に推薦することができる。

2前項の委員会は、前項の推薦その他の情報に基づき、会員及び連携会員の候補者の名簿を作成し、幹事会に提出する。

3幹事会は、前項の会員の候補者の名簿に基づき、総会の承認を得て、会員の候補者を内閣総理大臣に推薦することを会長に求めるものとする。

4幹事会は、第二項の連携会員の候補者の名簿に基づき、連携会員の候補者を決定し、その任命を会長に求めるものとする。

5幹事会は、前条第一項に基づき任命される連携会員の候補者を決定し、その任命を会長に求めるものとする。

6その他選考の手続に関し必要な事項は、幹事会が定める。

(会員の辞職)

第9条

幹事会は、会員から辞職の申出があったときは、法第二十五条に定める同意を得ることにつき、総会に議決を求めなければならない。ただし、当該会員の辞職の申出理由が、総会の議決を待つことが適当でないものと認められる場合は、幹事会の議決をもって同意とすることができる。

2前項ただし書の場合、幹事会は、議決の後に開催される最初の総会に報告しなければならない。

3幹事会は、第一項ただし書の同意を得るに当たり、別に総会が定める委員会の意見を求めることができる。

(会員の退職)

第10条

幹事会は、会員に会員として不適当な行為があると認めるときは、法第二十六条に規定する申出をすることにつき、総会に議決を求めることができる。

2前項において、幹事会は、別に総会が定める委員会の意見を聴かなければならない。

3前項において、前項の委員会は、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(連携会員の補欠の者の任期)

第11条

連携会員の補欠の者の任期は、前任者の残任期間とする。

(連携会員の再任)

第12条

連携会員の再任の回数は、二回を限度とする。ただし、任命の時点で七十歳以上であるときは、当該任期限りとする。

2前項の再任の回数には、会員に任命された場合を連携会員として任命されたものとみなして、これに含める。

3第一項の規定は、第七条第一項に基づき任命された連携会員には適用しない。

(連携会員の辞職)

第13条

令第二条の辞職の申出があったときは、会長は、その承認について、幹事会の同意を得なければならない。

2幹事会は、前項の同意をするに当たり、第九条第三項の委員会の意見を求めることができる。

(連携会員の退職)

第14条

幹事会は、連携会員に連携会員として不適当な行為があると認めるときは、令第三条に基づき当該連携会員を退職させることを、会長に求めることができる。

2前項において、幹事会は、第十条第二項の委員会の意見を聴かなければならない。

3前項において、第十条第二項の委員会は、当該連携会員に弁明の機会を与えなければならない。

(連携会員の手当)

第15条

連携会員には、別に定める手当を支給する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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