日本学術会議会則 第9条(会員の辞職)
- 幹事会は、会員から辞職の申出があったときは、法第二十五条に定める同意を得ることにつき、総会に議決を求めなければならない。ただし、当該会員の辞職の申出理由が、総会の議決を待つことが適当でないものと認められる場合は、幹事会の議決をもって同意とすることができる。
- 2.前項ただし書の場合、幹事会は、議決の後に開催される最初の総会に報告しなければならない。
- 3.幹事会は、第一項ただし書の同意を得るに当たり、別に総会が定める委員会の意見を求めることができる。
この条文の基本情報
会員の辞職とは何ですか?
定義会員の辞職とは、日本学術会議会則第9条に定められた規定で、「幹事会は、会員から辞職の申出があったときは、法第二十五条に定める同意を得ることにつき、総会に議決を求めなければならない。ただし、当該会員の辞職の申出理由が、総会…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本学術会議会則第9条(会員の辞職)は、日本の日本学術会議会則に含まれる条文です。
- 日本学術会議会則第9条の条文原文は「幹事会は、会員から辞職の申出があったときは、法第二十五条に定める同意を得ることにつき、総会に議決を求めなければならない。ただし、当該会員の辞職の申出理由が、総会…」で始まります。
- 日本学術会議会則第9条は第四章 会員及び連携会員の選考等に置かれています。
- 日本学術会議会則の公布日は平成17年10月24日です。
- 日本学術会議会則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本学術会議会則第9条の前の条は日本学術会議会則第8条です。
- 日本学術会議会則第9条の次の条は日本学術会議会則第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本学術会議会則(平成十七年日本学術会議規則第三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417R00000003003 - 本サイト収録
日本学術会議会則(平成十七年日本学術会議規則第三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417R00000003003/9