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日本学術会議会則 第9条(会員の辞職)

  1. 幹事会は、会員から辞職の申出があったときは、法第二十五条に定める同意を得ることにつき、総会に議決を求めなければならない。ただし、当該会員の辞職の申出理由が、総会の議決を待つことが適当でないものと認められる場合は、幹事会の議決をもって同意とすることができる。
  2. 2.前項ただし書の場合、幹事会は、議決の後に開催される最初の総会に報告しなければならない。
  3. 3.幹事会は、第一項ただし書の同意を得るに当たり、別に総会が定める委員会の意見を求めることができる。

この条文の基本情報

会員の辞職とは何ですか?

定義会員の辞職とは、日本学術会議会則第9条に定められた規定で、「幹事会は、会員から辞職の申出があったときは、法第二十五条に定める同意を得ることにつき、総会に議決を求めなければならない。ただし、当該会員の辞職の申出理由が、総会…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本学術会議会則第9条(会員の辞職)は、日本の日本学術会議会則に含まれる条文です。
  2. 日本学術会議会則第9条の条文原文は「幹事会は、会員から辞職の申出があったときは、法第二十五条に定める同意を得ることにつき、総会に議決を求めなければならない。ただし、当該会員の辞職の申出理由が、総会…」で始まります。
  3. 日本学術会議会則第9条は第四章 会員及び連携会員の選考等に置かれています。
  4. 日本学術会議会則の公布日は平成17年10月24日です。
  5. 日本学術会議会則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本学術会議会則第9条の前の条は日本学術会議会則第8条です。
  7. 日本学術会議会則第9条の次の条は日本学術会議会則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本学術会議会則(平成十七年日本学術会議規則第三号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417R00000003003
  • 本サイト収録日本学術会議会則(平成十七年日本学術会議規則第三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417R00000003003/9

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