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日本学術会議会則 第8条(会員及び連携会員の選考の手続)

  1. 会員及び連携会員(前条第一項に基づき任命された連携会員を除く。以下この項、次項及び第四項において同じ。)は、幹事会が定めるところにより、会員及び連携会員の候補者を、別に総会が定める委員会に推薦することができる。
  2. 2.前項の委員会は、前項の推薦その他の情報に基づき、会員及び連携会員の候補者の名簿を作成し、幹事会に提出する。
  3. 3.幹事会は、前項の会員の候補者の名簿に基づき、総会の承認を得て、会員の候補者を内閣総理大臣に推薦することを会長に求めるものとする。
  4. 4.幹事会は、第二項の連携会員の候補者の名簿に基づき、連携会員の候補者を決定し、その任命を会長に求めるものとする。
  5. 5.幹事会は、前条第一項に基づき任命される連携会員の候補者を決定し、その任命を会長に求めるものとする。
  6. 6.その他選考の手続に関し必要な事項は、幹事会が定める。

この条文の基本情報

会員及び連携会員の選考の手続とは何ですか?

定義会員及び連携会員の選考の手続とは、日本学術会議会則第8条に定められた規定で、「会員及び連携会員(前条第一項に基づき任命された連携会員を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本学術会議会則第8条(会員及び連携会員の選考の手続)は、日本の日本学術会議会則に含まれる条文です。
  2. 日本学術会議会則第8条の条文原文は「会員及び連携会員(前条第一項に基づき任命された連携会員を除く。」で始まります。
  3. 日本学術会議会則第8条は第四章 会員及び連携会員の選考等に置かれています。
  4. 日本学術会議会則の公布日は平成17年10月24日です。
  5. 日本学術会議会則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本学術会議会則第8条の前の条は日本学術会議会則第7条です。
  7. 日本学術会議会則第8条の次の条は日本学術会議会則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本学術会議会則(平成十七年日本学術会議規則第三号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417R00000003003
  • 本サイト収録日本学術会議会則(平成十七年日本学術会議規則第三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417R00000003003/8

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