日本学術会議会則 第7条(連携会員の任期の例外)
- 日本学術会議法施行令(平成十七年政令第二百九十九号、以下「令」という。)第一条第一項ただし書の規定に基づき、国際業務又は委員会の特定の専門的事項の審議に参画するため三年以下の必要な期間を定めて日本学術会議連携会員(以下「連携会員」という。)を任命することができる。
- 2.前項に定めるもののほか、令第一条第一項ただし書の規定に基づき、学術会議の活動に参画させるため、必要な期間を定めて連携会員を任命することができる。
この条文の基本情報
連携会員の任期の例外とは何ですか?
定義連携会員の任期の例外とは、日本学術会議会則第7条に定められた規定で、「日本学術会議法施行令(平成十七年政令第二百九十九号、以下「令」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本学術会議会則第7条(連携会員の任期の例外)は、日本の日本学術会議会則に含まれる条文です。
- 日本学術会議会則第7条の条文原文は「日本学術会議法施行令(平成十七年政令第二百九十九号、以下「令」という。」で始まります。
- 日本学術会議会則第7条は第四章 会員及び連携会員の選考等に置かれています。
- 日本学術会議会則の公布日は平成17年10月24日です。
- 日本学術会議会則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本学術会議会則第7条の前の条は日本学術会議会則第6条です。
- 日本学術会議会則第7条の次の条は日本学術会議会則第8条です。
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- 正式書式
日本学術会議会則(平成十七年日本学術会議規則第三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417R00000003003 - 本サイト収録
日本学術会議会則(平成十七年日本学術会議規則第三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417R00000003003/7