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日本学術会議会則 第五章 会議

第16条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本学術会議会則第五章 会議は、第16条の全 1 条で構成されています。
  2. 日本学術会議会則第五章 会議が属する日本学術会議会則の法令番号は平成十七年日本学術会議規則第三号です。
  3. 日本学術会議会則の公布日は平成17年10月24日です。
  4. 日本学術会議会則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(学術会議の会議)

第16条

学術会議の会議は、総会、部会及び連合部会のほか、幹事会並びに法第十五条の二の規定により置かれる常置の委員会として、機能別委員会及び分野別委員会並びに臨時の委員会として、課題別委員会及びその他幹事会の議決により置かれる委員会とする。

2常置の委員会は、総会が定めるところにより置く。

3臨時の委員会に関し必要な事項は、幹事会が定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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