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日本学術会議会則 第十二章 栄誉会員

第35条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本学術会議会則第十二章 栄誉会員は、第35条の全 1 条で構成されています。
  2. 日本学術会議会則第十二章 栄誉会員が属する日本学術会議会則の法令番号は平成十七年日本学術会議規則第三号です。
  3. 日本学術会議会則の公布日は平成17年10月24日です。
  4. 日本学術会議会則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(栄誉会員)

第35条

学術会議は、国内外における卓越した研究又は業績がある科学者その他の学術の発展に著しい貢献をしたと認められる科学者に対し、日本学術会議栄誉会員(以下「栄誉会員」という。)の称号を授与することができる。

2栄誉会員は、学術会議の求めに応じ、学術会議の活動に協力することができる。

3前各項に定めるもののほか、栄誉会員に関する事項は、幹事会が定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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