日本学術会議会則 第35条(栄誉会員)
- 学術会議は、国内外における卓越した研究又は業績がある科学者その他の学術の発展に著しい貢献をしたと認められる科学者に対し、日本学術会議栄誉会員(以下「栄誉会員」という。)の称号を授与することができる。
- 2.栄誉会員は、学術会議の求めに応じ、学術会議の活動に協力することができる。
- 3.前各項に定めるもののほか、栄誉会員に関する事項は、幹事会が定める。
この条文の基本情報
栄誉会員とは何ですか?
定義栄誉会員とは、日本学術会議会則第35条に定められた規定で、「学術会議は、国内外における卓越した研究又は業績がある科学者その他の学術の発展に著しい貢献をしたと認められる科学者に対し、日本学術会議栄誉会員(以下「栄誉会員」と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本学術会議会則第35条(栄誉会員)は、日本の日本学術会議会則に含まれる条文です。
- 日本学術会議会則第35条の条文原文は「学術会議は、国内外における卓越した研究又は業績がある科学者その他の学術の発展に著しい貢献をしたと認められる科学者に対し、日本学術会議栄誉会員(以下「栄誉会員」と…」で始まります。
- 日本学術会議会則第35条は第十二章 栄誉会員に置かれています。
- 日本学術会議会則の公布日は平成17年10月24日です。
- 日本学術会議会則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本学術会議会則第35条の前の条は日本学術会議会則第34条です。
- 日本学術会議会則第35条の次の条は日本学術会議会則第36条です。
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- 正式書式
日本学術会議会則(平成十七年日本学術会議規則第三号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417R00000003003 - 本サイト収録
日本学術会議会則(平成十七年日本学術会議規則第三号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417R00000003003/35