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日本学術会議会則 第36条(日本学術会議協力学術研究団体)

  1. 学術研究団体及び学術研究団体の連合体のうち、学術会議の活動に協力することを申し出、幹事会で承認されたものに日本学術会議協力学術研究団体(以下「協力学術研究団体」という。)の称号を付与する。
  2. 2.学術会議は、協力学術研究団体と緊密な協力関係を持つものとする。
  3. 3.協力学術研究団体は、学術会議の求めに応じ、学術会議の活動に協力することができる。
  4. 4.協力学術研究団体は、学術会議の求めに応じ、会員又は連携会員の候補者に関する情報等を提供することができる。
  5. 5.学術研究団体の連合体たる協力学術研究団体は、学術会議と各学術研究団体との連絡調整を行うとともに、学術会議の各委員会の審議に協力することができる。
  6. 6.前各項に定めるもののほか、協力学術研究団体に関する事項は、幹事会が定める。

この条文の基本情報

日本学術会議協力学術研究団体とは何ですか?

定義日本学術会議協力学術研究団体とは、日本学術会議会則第36条に定められた規定で、「学術研究団体及び学術研究団体の連合体のうち、学術会議の活動に協力することを申し出、幹事会で承認されたものに日本学術会議協力学術研究団体(以下「協力学術研究団体」…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本学術会議会則第36条(日本学術会議協力学術研究団体)は、日本の日本学術会議会則に含まれる条文です。
  2. 日本学術会議会則第36条の条文原文は「学術研究団体及び学術研究団体の連合体のうち、学術会議の活動に協力することを申し出、幹事会で承認されたものに日本学術会議協力学術研究団体(以下「協力学術研究団体」…」で始まります。
  3. 日本学術会議会則第36条は第十三章 日本学術会議協力学術研究団体に置かれています。
  4. 日本学術会議会則の公布日は平成17年10月24日です。
  5. 日本学術会議会則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本学術会議会則第36条の前の条は日本学術会議会則第35条です。
  7. 日本学術会議会則第36条の次の条は日本学術会議会則第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本学術会議会則(平成十七年日本学術会議規則第三号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417R00000003003
  • 本サイト収録日本学術会議会則(平成十七年日本学術会議規則第三号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417R00000003003/36

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