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日本学術会議会則 第34条(若手アカデミー)

  1. 学術会議に、若手科学者の連携を図り、その活動を通じて学術の振興に寄与することを目的として、会員又は連携会員をもって組織する若手アカデミーを置く。
  2. 2.若手アカデミーに関し必要な事項は、幹事会が定める。

この条文の基本情報

若手アカデミーとは何ですか?

定義若手アカデミーとは、日本学術会議会則第34条に定められた規定で、「学術会議に、若手科学者の連携を図り、その活動を通じて学術の振興に寄与することを目的として、会員又は連携会員をもって組織する若手アカデミーを置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本学術会議会則第34条(若手アカデミー)は、日本の日本学術会議会則に含まれる条文です。
  2. 日本学術会議会則第34条の条文原文は「学術会議に、若手科学者の連携を図り、その活動を通じて学術の振興に寄与することを目的として、会員又は連携会員をもって組織する若手アカデミーを置く。」で始まります。
  3. 日本学術会議会則第34条は第十一章 若手アカデミーに置かれています。
  4. 日本学術会議会則の公布日は平成17年10月24日です。
  5. 日本学術会議会則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本学術会議会則第34条の前の条は日本学術会議会則第33条です。
  7. 日本学術会議会則第34条の次の条は日本学術会議会則第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本学術会議会則(平成十七年日本学術会議規則第三号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417R00000003003
  • 本サイト収録日本学術会議会則(平成十七年日本学術会議規則第三号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417R00000003003/34

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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