日本学術会議会則 第33条(地区会議)
- 学術会議に、地域社会の学術の振興に寄与することを目的として、会員又は連携会員をもって組織する地区会議を置く。
- 2.地区会議に関し必要な事項は、幹事会が定める。
この条文の基本情報
地区会議とは何ですか?
定義地区会議とは、日本学術会議会則第33条に定められた規定で、「学術会議に、地域社会の学術の振興に寄与することを目的として、会員又は連携会員をもって組織する地区会議を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本学術会議会則第33条(地区会議)は、日本の日本学術会議会則に含まれる条文です。
- 日本学術会議会則第33条の条文原文は「学術会議に、地域社会の学術の振興に寄与することを目的として、会員又は連携会員をもって組織する地区会議を置く。」で始まります。
- 日本学術会議会則第33条は第十章 地区会議に置かれています。
- 日本学術会議会則の公布日は平成17年10月24日です。
- 日本学術会議会則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本学術会議会則第33条の前の条は日本学術会議会則第32条です。
- 日本学術会議会則第33条の次の条は日本学術会議会則第34条です。
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- 正式書式
日本学術会議会則(平成十七年日本学術会議規則第三号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417R00000003003 - 本サイト収録
日本学術会議会則(平成十七年日本学術会議規則第三号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417R00000003003/33