日本学術会議会則 第10条(会員の退職)
- 幹事会は、会員に会員として不適当な行為があると認めるときは、法第二十六条に規定する申出をすることにつき、総会に議決を求めることができる。
- 2.前項において、幹事会は、別に総会が定める委員会の意見を聴かなければならない。
- 3.前項において、前項の委員会は、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
この条文の基本情報
会員の退職とは何ですか?
定義会員の退職とは、日本学術会議会則第10条に定められた規定で、「幹事会は、会員に会員として不適当な行為があると認めるときは、法第二十六条に規定する申出をすることにつき、総会に議決を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本学術会議会則第10条(会員の退職)は、日本の日本学術会議会則に含まれる条文です。
- 日本学術会議会則第10条の条文原文は「幹事会は、会員に会員として不適当な行為があると認めるときは、法第二十六条に規定する申出をすることにつき、総会に議決を求めることができる。」で始まります。
- 日本学術会議会則第10条は第四章 会員及び連携会員の選考等に置かれています。
- 日本学術会議会則の公布日は平成17年10月24日です。
- 日本学術会議会則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本学術会議会則第10条の前の条は日本学術会議会則第9条です。
- 日本学術会議会則第10条の次の条は日本学術会議会則第11条です。
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- 正式書式
日本学術会議会則(平成十七年日本学術会議規則第三号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417R00000003003 - 本サイト収録
日本学術会議会則(平成十七年日本学術会議規則第三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417R00000003003/10