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日本学術会議会則 第10条(会員の退職)

  1. 幹事会は、会員に会員として不適当な行為があると認めるときは、法第二十六条に規定する申出をすることにつき、総会に議決を求めることができる。
  2. 2.前項において、幹事会は、別に総会が定める委員会の意見を聴かなければならない。
  3. 3.前項において、前項の委員会は、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

この条文の基本情報

会員の退職とは何ですか?

定義会員の退職とは、日本学術会議会則第10条に定められた規定で、「幹事会は、会員に会員として不適当な行為があると認めるときは、法第二十六条に規定する申出をすることにつき、総会に議決を求めることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本学術会議会則第10条(会員の退職)は、日本の日本学術会議会則に含まれる条文です。
  2. 日本学術会議会則第10条の条文原文は「幹事会は、会員に会員として不適当な行為があると認めるときは、法第二十六条に規定する申出をすることにつき、総会に議決を求めることができる。」で始まります。
  3. 日本学術会議会則第10条は第四章 会員及び連携会員の選考等に置かれています。
  4. 日本学術会議会則の公布日は平成17年10月24日です。
  5. 日本学術会議会則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本学術会議会則第10条の前の条は日本学術会議会則第9条です。
  7. 日本学術会議会則第10条の次の条は日本学術会議会則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本学術会議会則(平成十七年日本学術会議規則第三号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417R00000003003
  • 本サイト収録日本学術会議会則(平成十七年日本学術会議規則第三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417R00000003003/10

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