受講中の講座ブックマーク無料で登録

日本学術会議会則 第13条(連携会員の辞職)

  1. 令第二条の辞職の申出があったときは、会長は、その承認について、幹事会の同意を得なければならない。
  2. 2.幹事会は、前項の同意をするに当たり、第九条第三項の委員会の意見を求めることができる。

この条文の基本情報

連携会員の辞職とは何ですか?

定義連携会員の辞職とは、日本学術会議会則第13条に定められた規定で、「令第二条の辞職の申出があったときは、会長は、その承認について、幹事会の同意を得なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本学術会議会則第13条(連携会員の辞職)は、日本の日本学術会議会則に含まれる条文です。
  2. 日本学術会議会則第13条の条文原文は「令第二条の辞職の申出があったときは、会長は、その承認について、幹事会の同意を得なければならない。」で始まります。
  3. 日本学術会議会則第13条は第四章 会員及び連携会員の選考等に置かれています。
  4. 日本学術会議会則の公布日は平成17年10月24日です。
  5. 日本学術会議会則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本学術会議会則第13条の前の条は日本学術会議会則第12条です。
  7. 日本学術会議会則第13条の次の条は日本学術会議会則第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本学術会議会則(平成十七年日本学術会議規則第三号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417R00000003003
  • 本サイト収録日本学術会議会則(平成十七年日本学術会議規則第三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417R00000003003/13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›