日本学術会議会則 第12条(連携会員の再任)
- 連携会員の再任の回数は、二回を限度とする。ただし、任命の時点で七十歳以上であるときは、当該任期限りとする。
- 2.前項の再任の回数には、会員に任命された場合を連携会員として任命されたものとみなして、これに含める。
- 3.第一項の規定は、第七条第一項に基づき任命された連携会員には適用しない。
この条文の基本情報
連携会員の再任とは何ですか?
定義連携会員の再任とは、日本学術会議会則第12条に定められた規定で、「連携会員の再任の回数は、二回を限度とする。ただし、任命の時点で七十歳以上であるときは、当該任期限りとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本学術会議会則第12条(連携会員の再任)は、日本の日本学術会議会則に含まれる条文です。
- 日本学術会議会則第12条の条文原文は「連携会員の再任の回数は、二回を限度とする。ただし、任命の時点で七十歳以上であるときは、当該任期限りとする。」で始まります。
- 日本学術会議会則第12条は第四章 会員及び連携会員の選考等に置かれています。
- 日本学術会議会則の公布日は平成17年10月24日です。
- 日本学術会議会則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本学術会議会則第12条の前の条は日本学術会議会則第11条です。
- 日本学術会議会則第12条の次の条は日本学術会議会則第13条です。
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- 正式書式
日本学術会議会則(平成十七年日本学術会議規則第三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417R00000003003 - 本サイト収録
日本学術会議会則(平成十七年日本学術会議規則第三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417R00000003003/12