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日本学術会議会則 第14条(連携会員の退職)

  1. 幹事会は、連携会員に連携会員として不適当な行為があると認めるときは、令第三条に基づき当該連携会員を退職させることを、会長に求めることができる。
  2. 2.前項において、幹事会は、第十条第二項の委員会の意見を聴かなければならない。
  3. 3.前項において、第十条第二項の委員会は、当該連携会員に弁明の機会を与えなければならない。

この条文の基本情報

連携会員の退職とは何ですか?

定義連携会員の退職とは、日本学術会議会則第14条に定められた規定で、「幹事会は、連携会員に連携会員として不適当な行為があると認めるときは、令第三条に基づき当該連携会員を退職させることを、会長に求めることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本学術会議会則第14条(連携会員の退職)は、日本の日本学術会議会則に含まれる条文です。
  2. 日本学術会議会則第14条の条文原文は「幹事会は、連携会員に連携会員として不適当な行為があると認めるときは、令第三条に基づき当該連携会員を退職させることを、会長に求めることができる。」で始まります。
  3. 日本学術会議会則第14条は第四章 会員及び連携会員の選考等に置かれています。
  4. 日本学術会議会則の公布日は平成17年10月24日です。
  5. 日本学術会議会則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本学術会議会則第14条の前の条は日本学術会議会則第13条です。
  7. 日本学術会議会則第14条の次の条は日本学術会議会則第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本学術会議会則(平成十七年日本学術会議規則第三号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417R00000003003
  • 本サイト収録日本学術会議会則(平成十七年日本学術会議規則第三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417R00000003003/14

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