日本学術会議会則 第14条(連携会員の退職)
- 幹事会は、連携会員に連携会員として不適当な行為があると認めるときは、令第三条に基づき当該連携会員を退職させることを、会長に求めることができる。
- 2.前項において、幹事会は、第十条第二項の委員会の意見を聴かなければならない。
- 3.前項において、第十条第二項の委員会は、当該連携会員に弁明の機会を与えなければならない。
この条文の基本情報
連携会員の退職とは何ですか?
定義連携会員の退職とは、日本学術会議会則第14条に定められた規定で、「幹事会は、連携会員に連携会員として不適当な行為があると認めるときは、令第三条に基づき当該連携会員を退職させることを、会長に求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本学術会議会則第14条(連携会員の退職)は、日本の日本学術会議会則に含まれる条文です。
- 日本学術会議会則第14条の条文原文は「幹事会は、連携会員に連携会員として不適当な行為があると認めるときは、令第三条に基づき当該連携会員を退職させることを、会長に求めることができる。」で始まります。
- 日本学術会議会則第14条は第四章 会員及び連携会員の選考等に置かれています。
- 日本学術会議会則の公布日は平成17年10月24日です。
- 日本学術会議会則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本学術会議会則第14条の前の条は日本学術会議会則第13条です。
- 日本学術会議会則第14条の次の条は日本学術会議会則第15条です。
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- 正式書式
日本学術会議会則(平成十七年日本学術会議規則第三号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417R00000003003 - 本サイト収録
日本学術会議会則(平成十七年日本学術会議規則第三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417R00000003003/14