日本学術会議会則 第4条(会長の互選等)
- 法第八条第二項の会長の互選は、他の案件に先立って総会で行うものとする。
- 2.前項に規定するもののほか、会長の互選に関する事項は、総会が定める。
この条文の基本情報
会長の互選等とは何ですか?
定義会長の互選等とは、日本学術会議会則第4条に定められた規定で、「法第八条第二項の会長の互選は、他の案件に先立って総会で行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本学術会議会則第4条(会長の互選等)は、日本の日本学術会議会則に含まれる条文です。
- 日本学術会議会則第4条の条文原文は「法第八条第二項の会長の互選は、他の案件に先立って総会で行うものとする。」で始まります。
- 日本学術会議会則第4条は第三章 組織に置かれています。
- 日本学術会議会則の公布日は平成17年10月24日です。
- 日本学術会議会則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本学術会議会則第4条の前の条は日本学術会議会則第3条です。
- 日本学術会議会則第4条の次の条は日本学術会議会則第5条です。
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- 正式書式
日本学術会議会則(平成十七年日本学術会議規則第三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417R00000003003 - 本サイト収録
日本学術会議会則(平成十七年日本学術会議規則第三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417R00000003003/4