日本学術会議会則 第23条(幹事会の招集)
- 幹事会は、原則として毎月一回会長が招集する。
- 2.会長は、必要があると認められるときは、臨時に幹事会を招集することができる。
この条文の基本情報
幹事会の招集とは何ですか?
定義幹事会の招集とは、日本学術会議会則第23条に定められた規定で、「幹事会は、原則として毎月一回会長が招集する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本学術会議会則第23条(幹事会の招集)は、日本の日本学術会議会則に含まれる条文です。
- 日本学術会議会則第23条の条文原文は「幹事会は、原則として毎月一回会長が招集する。」で始まります。
- 日本学術会議会則第23条は第八章 幹事会に置かれています。
- 日本学術会議会則の公布日は平成17年10月24日です。
- 日本学術会議会則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本学術会議会則第23条の前の条は日本学術会議会則第22条です。
- 日本学術会議会則第23条の次の条は日本学術会議会則第24条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
日本学術会議会則(平成十七年日本学術会議規則第三号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417R00000003003 - 本サイト収録
日本学術会議会則(平成十七年日本学術会議規則第三号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417R00000003003/23