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日本学術会議会則 第24条(幹事会の議長等)

会長は、幹事会の議長となり、議事を整理する。

この条文の基本情報

幹事会の議長等とは何ですか?

定義幹事会の議長等とは、日本学術会議会則第24条に定められた規定で、「会長は、幹事会の議長となり、議事を整理する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本学術会議会則第24条(幹事会の議長等)は、日本の日本学術会議会則に含まれる条文です。
  2. 日本学術会議会則第24条の条文原文は「会長は、幹事会の議長となり、議事を整理する。」で始まります。
  3. 日本学術会議会則第24条は第八章 幹事会に置かれています。
  4. 日本学術会議会則の公布日は平成17年10月24日です。
  5. 日本学術会議会則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本学術会議会則第24条の前の条は日本学術会議会則第23条です。
  7. 日本学術会議会則第24条の次の条は日本学術会議会則第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本学術会議会則(平成十七年日本学術会議規則第三号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417R00000003003
  • 本サイト収録日本学術会議会則(平成十七年日本学術会議規則第三号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417R00000003003/24

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