日本学術会議会則 第29条(委員会の招集)
委員会は、委員長が招集する。ただし、初回の委員会は会長が招集する。
この条文の基本情報
委員会の招集とは何ですか?
定義委員会の招集とは、日本学術会議会則第29条に定められた規定で、「委員会は、委員長が招集する。ただし、初回の委員会は会長が招集する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本学術会議会則第29条(委員会の招集)は、日本の日本学術会議会則に含まれる条文です。
- 日本学術会議会則第29条の条文原文は「委員会は、委員長が招集する。ただし、初回の委員会は会長が招集する。」で始まります。
- 日本学術会議会則第29条は第九章 委員会に置かれています。
- 日本学術会議会則の公布日は平成17年10月24日です。
- 日本学術会議会則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本学術会議会則第29条の前の条は日本学術会議会則第28条です。
- 日本学術会議会則第29条の次の条は日本学術会議会則第30条です。
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- 正式書式
日本学術会議会則(平成十七年日本学術会議規則第三号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417R00000003003 - 本サイト収録
日本学術会議会則(平成十七年日本学術会議規則第三号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417R00000003003/29