信託法 本文
- この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- 2.第三条第三号の規定は、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
- 3.祀
- 4.前項の別に法律で定める日については、受益者の定めのない信託のうち学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他公益を目的とする信託に係る見直しの状況その他の事情を踏まえて検討するものとし、その結果に基づいて定めるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法本文は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法本文の条文原文は「この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。」で始まります。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/main
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