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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

信託法 第三款 受益債権

第100条〜第102条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 信託法第三款 受益債権は、第100条〜第102条の全 3 条で構成されています。
  2. 信託法第三款 受益債権が属する信託法の法令番号は平成十八年法律第百八号です。
  3. 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
  4. 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(受益債権に係る受託者の責任)

第100条

別タブ ↗

受益債権に係る債務については、受託者は、信託財産に属する財産のみをもってこれを履行する責任を負う。

(受益債権と信託債権との関係)

第101条

別タブ ↗

受益債権は、信託債権に後れる。

(受益債権の期間の制限)

第102条

別タブ ↗

受益債権の消滅時効は、次項及び第三項に定める事項を除き、債権の消滅時効の例による。

2受益債権の消滅時効は、受益者が受益者としての指定を受けたことを知るに至るまでの間(受益者が現に存しない場合にあっては、信託管理人が選任されるまでの間)は、進行しない。

3受益債権の消滅時効は、次に掲げる場合に限り、援用することができる。

一受託者が、消滅時効の期間の経過後、遅滞なく、受益者に対し受益債権の存在及びその内容を相当の期間を定めて通知し、かつ、受益者からその期間内に履行の請求を受けなかったとき。

二消滅時効の期間の経過時において受益者の所在が不明であるとき、その他信託行為の定め、受益者の状況、関係資料の滅失その他の事情に照らして、受益者に対し前号の規定による通知をしないことについて正当な理由があるとき。

4受益債権は、これを行使することができる時から二十年を経過したときは、消滅する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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